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有給休暇の年5日取得義務について

2022.02.20

企業による健康管理

こんにちは。
大阪、兵庫を中心に産業医をしております、谷口緑です。

2019年4月から働き方改革の一環として、年度内に5日間の有給休暇を取得させることが企業の義務となりました。

2021年4月に付与した有給休暇は、2022年3月末までに5日間取得させなければなりません。

【対象者】
・年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者
・管理監督者や有期雇用労働者も含まれます

有給休暇の計画的な取得により、社員が心と身体をリフレッシュし、プライベートの時間も充実させることで、仕事の生産性向上につながります。

有給休暇の取得表や取得計画表を会社でしっかり管理し、有給休暇の取得を社員に促しましょう。会社から有給休暇の取得を促すことで、休みやすい雰囲気作りに繋がります。また、休んだ時に支障が出ないよう、複数名でお互いが仕事をカバーできる体制作りに取り組みましょう。

株式会社ドクターグリーンでは
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