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ストレスチェックしてなかった!その時どうなる?

2019.12.02

メンタルヘルス

こんにちは。
大阪、兵庫を中心に産業医をしております、谷口緑です。

前回に引き続いて、ストレスチェックを実施していなかった時の気になる罰則について知っておきましょう。

厳密にいうと、ストレスチェックを実施したかどうかではなくて、ストレスチェックを実施したことを労働基準監督署に報告したかどうかがポイントになりますので、報告漏れのないようにしてくださいね。

 

ストレスチェック制度の基となる労働安全衛生法ではこんなことが書かれています。
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第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
五 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
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もしストレスチェック実施義務違反をしてしまった場合や、実施したにもかかわらず報告が漏れていた場合には、こちらが適用されると最大50万円の罰金を支払う可能性があります。

 

また、労働契約法には安全配慮義務について記載があります。
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第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
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ストレスチェックは労働者のメンタル不調に対する第一次予防としての目的があるので、実施義務に対して違反している場合、安全配慮義務違反にもなると考えられています。
安全配慮義務違反によって、多額の損害賠償請求がされたという判例もあります。

 

罰金や賠償の問題だけでなく、企業の社会的信用を失うなど、思ってもみない大きなトラブルにつながる可能性もありますので、ストレスチェックは欠かしてはいけないと私は思います。

罰則や損害賠償請求など怖い話もありましたが、ストレスチェックは決して敵やコストではありません。
適切に実施することで働きやすい職場づくりなど前向きに活用することができます。
ストレスチェックを是非前向きに活用してくださいね。

=====information=====
ドクターグリーンでは、ストレスチェックの中心となる実施者業務を、株式会社H2コンサルタント(http://h2-consul.com/)と提携して行なっております。
不明な点、不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいね。
メールでのお問合せ:https://doctor-green.net/contact/
電話でのお問合せ:080-2670-6463(平日10時~17時)

<参考>
ストレスチェック制度実施マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf

ストレスチェック制度関係Q&A
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf

労働安全衛生法
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-12-0.htm

労働契約法
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73aa9536&dataType=0&pageNo=1