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衛生委員会の審議内容について

2021.04.05

企業による健康管理

こんにちは。
大阪、兵庫を中心に産業医をしております、谷口緑です。

毎月1回以上の開催が義務付けられている衛生委員会で審議する内容は、
安全衛生法に定められています。
・衛生に関する規定の作成に関すること
・衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
・衛生教育の実施計画の作成に関すること
・定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること
・長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
・労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること

具体的には
・定期健康診断やストレスチェックの実施状況についての報告
・長時間労働の状況や対応についての協議
・ケガや病欠、休職者の報告
・労災事例の報告
・産業医からの衛生講話などです。

衛生委員会で話し合った内容は、その概要を従業員に周知する必要があります。
社内掲示、社内報やイントラネット等を用いて周知しましょう。
また、毎回議事録を作成し、3年間保管する必要があります。

衛生委員会は毎月必ず開催し、産業医と連携して、従業員の健康や職場の環境改善に取り組みましょう。