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ストレスチェックの準備をしましょう

2019.12.16

メンタルヘルス

こんにちは。
大阪、兵庫を中心に産業医をしております、谷口緑です。

先日のブログでは、ストレスチェックの実施義務の有無について、義務違反をした場合にどうなるかについてご紹介しました。
まだご覧になっていない方は、是非そちらもお読みくださいね。

さて今回は、ストレスチェック実施の準備について、大事なチームメンバーをご紹介したいと思います。

1.ストレスチェック実施者
2.ストレスチェック実施事務従事者
3.衛生委員会(安全衛生委員会)

 

1.ストレスチェック実施者とは?
ストレスチェック実施者とは、ストレスチェックを実施するにあたり、実施に関するルールや計画を決めたり、面接対象者を選定する人です。

この部分は私、谷口にお任せください!
というのは、ストレスチェック実施者に最も適した人は産業医なのです。

ストレスチェック実施者になれるのは医師、保健師、看護師※、精神保健福祉士※、公認心理士※とされています。(※所定の講習の修了が必要です。)
営業所によって産業医が異なる場合などには複数名が共同実施者になることも可能です。

この中でも産業医は、衛生委員会、職場巡視、健康診断、休職者・復職者への支援、健康相談や長時間労働者への面接など企業の健康づくりに深く関わっています。
その為、最も適していると言えるでしょう。

 

2.ストレスチェック実施事務従事者とは?
ストレスチェック実施事務従事者とは、実施者の指示で事務を担当する人です。
一般的には、企業の人事労務担当者様ですね。

1つだけポイントがあります。それは、人事権を持たない人にしかなれないということ。
実施者の指示で事務をする過程で、社内で唯一ストレスチェックの結果を目にする可能性のある立場になります。もちろん、実施者と同等の守秘義務があります。
ストレスチェックの結果が人事に影響するのを防ぐために、このようなルールになっているんですね。

 

3.衛生委員会(安全衛生委員会)
衛生委員会は50名以上の事業場で実施する必要があります。つまり、ストレスチェックの実施義務があれば、衛生委員会も存在するということになります。
この衛生委員会でストレスチェック実施規定などのルールづくりなどが行われます。
※50名未満の事業場では、衛生委員会に準ずる形式でルールづくりを行いましょう。

最近では50名未満の事業場でも産業医契約や衛生委員会(衛生委員会に準ずる活動)を実施している企業が増えています。同時にストレスチェックの必要性の理解も広がってきていますね。
是非、産業医とストレスチェックを有効活用しましょう!

=====information=====
ドクターグリーンでは、ストレスチェックの中心となる実施者業務を、株式会社H2コンサルタント(http://h2-consul.com/)と提携して行なっております。
不明な点、不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいね。
メールでのお問合せ:https://doctor-green.net/contact/
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