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衛生管理者について

2021.01.27

企業による健康管理

こんにちは。
大阪、兵庫を中心に産業医をしております、谷口緑です。

労働安全衛生法に基づき、職場の衛生全般の管理を行う人のことを
衛生管理者といいます。

常時50人以上の労働者を使用する事業所では、1人以上の衛生管理者の選任が必要となります。

事業場労働者数と衛生管理者の選任数
50人以上~200人以下  1人以上
200人超~500人以下  2人以上
500人超~1000人以下  3人以上
1000人超~2000人以下 4人以上
2000人超~3000人以下 5人以上
3000人超        6人以上

衛生管理者の義務が生じた場合(=労働者の数が50人を超えた場合)、
14日以内に選任を行い、選任報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。
選任義務を怠った場合は、50万円以下の罰金に処されることがあります。

次回は衛生管理者の職務内容についてお話させていただきます。