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ストレスチェックについて② ~ストレスチェック実施のための準備~

2021.08.26

企業による健康管理

こんにちは。
大阪、兵庫を中心に産業医をしております、谷口緑です。

ストレスチェックを実施するにあたり、まず事業者が行う準備として、
「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を示します。

次に衛生委員会でストレスチェックの実施方法について話し合います。
具体的な内容としては、
・ストレスチェックは誰に実施させるのか(実施者、および実施事務従事者の選定)
・ストレスチェックはいつ実施するのか
・どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか
・どんな方法で高ストレス者を選ぶのか 
・面接指導はどの医師に依頼するのか 
・集団分析はどんな方法で行うのか 等です。

ストレスチェックの「実施者」は、
医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を受けた看護師、精神福祉士、歯科医師、公認心理師の中から選ぶ必要があります。事業場の産業医が実施者となることが望ましいとされています。

ストレスチェックの「実施事務従事者」は、
実施者の補助をする者です。質問票の回収やデータ入力等の個人情報を扱う業務を担当します。一般的には社内の衛生管理者、メンタルヘルス担当者が担当となりますが、人事権を持つ者は従事できません。

実施者、実施事務従事者共に外部機関への委託も可能です。
その場合も事業場の産業医や産業保健スタッフが共同実施者として外部機関と連携することが推奨されています。

また、衛生委員会で決まったことは、社内規定として明文化し、
すべての労働者にその内容を知らせましょう。

次回はストレスチェックの実施についてお話します。

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