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ストレスチェックについて④ ~ストレスチェックの事後措置について~

2021.09.08

企業による健康管理

こんにちは。
大阪、兵庫を中心に産業医をしております、谷口緑です。

ストレスチェック実施後は、産業医などの実施者にストレスチェックの結果を集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析してもらい、その結果を踏まえて、職場環境の改善を行いましょう。例えば、他の部署に比べ、ある部署だけ仕事量に対するスコアが高ければ、人員数や業務量の見直しをする等の対策を講じることです。尚、集団の規模が10人未満の場合は、個人が特定される恐れがあるため、原則10人以上の集団を集計の対象とします。

ストレスチェックの結果は、実施者(または実施事務従事者)が保存しましょう。保存期間は5年が望ましいとされています。

また、ストレスチェックと面接指導の実施状況は、事業所ごとに所轄の労働基準監督署に報告することが義務付けられています。
報告書の記入は、厚生労働省のホームページにある入力支援サービスを活用すると便利です。

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