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パワハラについて①
2021.09.16
企業による健康管理
パワハラについて①
こんにちは。
大阪、兵庫を中心に産業医をしております、谷口緑です。
パワハラ防止法の交付により、大企業では2020年6月からパワハラ防止対策を行うことが義務付けられました。また現在は努力義務である中小企業においても、2022年4月からは義務化されます。
職場におけるパワハラとは、職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
①~③までの要素を全て満たすものをいいます。
「優越的な」という部分がポイントで、必ずしも上司から部下に対するものではありません。職権・職位・勤続年数・経験・専門性などが優越している人が、それらの力(パワー)を持たない人に対するハラスメントは、パワハラとなります。
管理職だけの問題に限らないため、職場で働く人全員がパワハラに対する正しい知識を身につけることが必要です。
詳しくは、厚労省のハラスメント対策総合情報サイト、「あかるい職場応援団」をご参照ください。
次回は具体的にどのような行為がパワハラに該当するかについて、お話します。
株式会社ドクターグリーンでは、
健康講話のご依頼がございましたら、ご希望のテーマに沿い、お話させていただきます。
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