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パワハラについて②
2021.09.20
企業による健康管理
こんにちは。
大阪、兵庫を中心に産業医をしております、谷口緑です。
職場では具体的にどのような行為がパワハラになるのでしょうか。
厚労省が発表している、ハラスメントの6類型です。
①身体的な攻撃(殴打、足蹴り、相手に物を投げつける)
②精神的な攻撃(人格を否定するような言動。長時間にわたる厳しい叱責等)
③人間関係からの切り離し(仕事を外し、長時間別室に隔離。集団無視)
④過大な要求
⑤過小な要求
⑥個の侵害(職場外での継続的な監視、個人情報の暴露)
以上が代表的なものになり、「優越的」な関係を行われることが前提となります。
事業主はこれらのパワハラを防止するために、以下の措置が求められます。
・方針の明確化及びその周知・啓発
・相談窓口の設置
・職場におけるパワハラへの事後の迅速かつ適切な対応
・プライバシー保護、不利益取扱いの禁止
パワハラによる職場の雰囲気の悪化や従業員のメンタル不調、離職など、企業にとっては人材流出や企業イメージの悪化などにつながる可能性があります。
産業医をはじめとする産業保健スタッフとも協力し、ハラスメントの防止に努めましょう。
詳しくは、厚労省のハラスメント対策総合情報サイト、
「あかるい職場応援団」をご参照ください。
株式会社ドクターグリーンでは
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