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ハラスメント撲滅月間について

2021.12.01

企業による健康管理

こんにちは。
大阪、兵庫を中心に産業医をしております、谷口緑です。

12月は職場のハラスメント撲滅月間です。

職場におけるパワーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。
①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されること

大企業では、2020年6月よりパワーハラスメント防止措置が義務化されています。また、中小企業においては、2022年4月から義務化されますので(現在は努力義務)、各企業においては、ハラスメント防止措置への取り組みは必須です。

企業が講ずべき措置として、
・パワハラに関する方針の明確化、周知
・相談窓口の設置
・職場におけるパワーハラスメントへの迅速かつ適切な対応
などがあげられます。

厚生労働省では、「職場のハラスメント対策シンポジウム」の開催も予定されておりますので、この機会にハラスメント防止対策についての理解を深めましょう。

詳しくは厚労省HPをご覧ください。

株式会社ドクターグリーンでは
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