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衛生委員会について

2021.03.31

企業による健康管理

こんにちは。
大阪、兵庫を中心に産業医をしております、谷口緑です。

常時使用する労働者が50人以上の事業場(全業種)では、労働安全衛生法により、衛生委員会の設置が義務付けられています。

衛生委員会を設置する目的は労働災害の防止や、健康増進の取り組みを労使一体となって行うことです。

毎月1回以上の開催が義務付けられており、委員の構成に必要なメンバーは以下の通りです。

①統括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、当該事業場において事業の実施を統括管理するもの、
もしくはそれに準ずる者 1名
②衛生管理者 1名以上
③産業医   1名以上
④当該事業場の労働者で衛生に関し、経験を有するもの 1名以上

具体的には、①は人事部長や支店長などで、議長を務めます。
④は人事・総務担当者などで構成されるのが一般的です。

尚、労働者の人数や業種によっては、安全委員会の設置が必要な場合があります。
詳しくは厚労省のHPをご覧ください。

次回は、衛生委員会での審議内容について、お話しします。