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ストレスチェックについて③ ~ストレスチェックの実施について~

2021.09.01

企業による健康管理

こんにちは。
大阪、兵庫を中心に産業医をしております、谷口緑です。

ストレスチェック実施方法の詳細を決定し、社内での通知が完了した後、
ストレスチェックを実施します。

質問票を労働者に配って記入してもらいましょう。※オンラインでの実施も可

ストレスチェック質問票について
以下の3項目に関する質問を必ず含める必要があります。
・仕事のストレス要因
・心身のストレス反応
・周囲のサポート体制

厚労省が推奨する57項目の質問票
の利用が可能です。

回収した質問票をもとに、産業医などの実施者がストレスの程度を評価し、本人へ通知します。高ストレスと判定された労働者より希望があった場合、産業医(医師)面接を実施します。尚、事業者は申し出から1カ月以内に面接をする必要があります。

産業医(医師)面接では以下の内容を確認します。
・労働者の勤務状況
・心理的な負担の状況
・その他心身の状況

事業者は面接を実施した産業医(医師)から、就業上の措置の必要性について
意見聴取し、それを踏まえた必要な措置を実施しましょう(例:労働時間の短縮、作業の転換等)。

次回は、その他のストレスチェック事後措置についてお話します。

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