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やらなきゃ!ストレスチェック

2019.11.20

メンタルヘルス

こんにちは。
大阪、兵庫を中心に産業医をしております、谷口緑です。

今回は、産業医活動の中で私が重要な課題と考えているメンタルヘルス対策のお話をしたいと思いました。
「企業でやるメンタルヘルス対策ってなんだかわかりづらい。」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。
でも、業種を問わず必要なものですから、まずは基本をしっかりと押さえておくことが重要です。

特に、平成27年から一部企業を対象に『ストレスチェック』が義務化されたことは、対象企業ではご承知のことだと思います。

しかし、平成29年の厚生労働省の報告では、義務化された企業での実施率は82.9%とされていますので、17.1%の企業は義務違反していることがわかります。
最新の信用できる情報を見つけることはできませんでしたが、現在は100%になっていることを期待したいですね。

一方で、事業規模の拡大等により、対象外だった企業が新たに対象になったということは珍しくありません。

こうお伝えすると、中小企業の社長様や人事労務ご担当者様は自社がストレスチェックの実施義務があるかどうか不安に思われるかもしれません。
また、実施していなかった場合、罰則などあるのかどうかも気になるポイントだと思います。

まず、実施義務のある企業については、労働安全衛生法によって「常時使用する労働者が50人以上の事業場」とされています。

ここで気になるキーワードは3つ
1.常時使用
2.労働者
3.事業場

介護施設のご担当者様からこんな話を聞いたことがあります。
「うちはシフト制で働いているので、50人もいることないですね。」

ちょっと待ってください!交代勤務だと特に注意していただきたいです!

「常時使用」とは、「継続して雇用し、常態として使用している状態」とされています。
シフトで週1回、短時間しか勤務しないアルバイトさんでも「常時使用」していると考えられます。
また、交代勤務で同時に働いている人が少なくても、常時使用にあたる方を合計して考える必要があります。

こういう企業様もあると思います。
「うちは派遣社員が多いので、直接雇用している職員は少ないんです。」

派遣さんでも常時使用しているなら「労働者」としてカウントする必要があります。
派遣さんもアルバイト・パートさんも含めて50人以上か確認してください。

業種によってはこういったご相談もあります。
「店舗を経営しているのですが、本社は管理部門だけなのであまり労働者はいません。」

店舗、工場、支社、営業所など複数の拠点をお持ちの企業様もあると思います。
この場合、拠点ごとに考える必要があります。

本社は50人未満でストレスチェック実施義務はなくても、50人以上となる店舗があれば、そのお店だけがストレスチェック実施義務の対象となります。
「事業場」=「店舗、営業所などの拠点」として考えるとわかりやすいかもしれませんね。

実施していなかった!という場合の気になる罰則については、また別のブログでご紹介しますね!

=====information=====
株式会社ドクターグリーンでは、ストレスチェックの中心となる実施者業務を、株式会社H2コンサルタント(http://h2-consul.com/)と提携して行なっております。
気になる点、不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいね。
メールでのお問合せ:https://doctor-green.net/contact/
電話でのお問合せ:080-2670-6463(平日10時~17時)

<参考>
ストレスチェック制度実施マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf

ストレスチェック制度関係Q&A
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf